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入院医療援護金について

入院医療援護金とは

神奈川県に在住の方には、精神科の病床に1ケ月以上入院している場合に申請により1ケ月10,000円が受給できる入院医療援護金制度があります。

 

受給対象となる方は

下記に該当する場合、申請により入院医療援護金が受給できます。

●本人(患者さん)およびその申請者(扶養義務者)の住所がともに神奈川県内にあること
●月初めから月末のなかで、連続して20日間以上入院していること
●本人(患者さん)および本人と生計を一にしている扶養義務者の前年分の所得税額を合算した額が104,400円以下であること
●医療費の自己負担額が月額10,000円以上であること

※備考 申請は入院中のみ。適応は新設月から。

申請に必要なもの

各種健康保険の適用をいたします。(外来診療・デイケア)

●精神障害者入院医療援護金交付申請書(当院の受付窓口、市区町村の保健福祉事務所)
●世帯全員の住民票(精神障害者本人の名前、続柄が記載されていること)
●所得税額を証明する書類(上記の住民票に記載されているかたのうち、本人および扶養義務者(夫、妻、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹に該当するかた)で15歳以上のかた全員の所得税額を証明する書類(注)所得税の確定申告の写し、源泉徴収票、住民税の非課税証明書など)
●印鑑

※横浜市内にお住まいの方は課税(非課税)証明書での申請となります。
※援護金交付が決定されると、本人の雑費(お小遣い)へ毎月10,000円が入金されます。

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